建物火災は、ひとたび発生すると入居者や利用者だけでなく、消防・救助活動にあたる方々を含め、多くの人命に関わる重大な事故につながります。
建物の安全性を確保するためには、消防設備を適切に維持することはもちろん、避難経路や防火区画、建築設備、防火設備など、建物そのものの安全性を日頃から確認しておくことが重要です。
こうした建物の安全性を確認する制度の一つが、建築基準法第12条に基づく「定期報告制度」です。
大阪府では、2021年12月に大阪市北区で発生したビル火災を契機とする建築基準法施行令等の改正を受け、
2025年4月1日から「事務所その他これに類する用途に供する建築物」の定期報告対象を拡大しました。
今回の改正によって、これまで定期報告の対象外だった比較的小規模な事務所ビルについても、新たに対象となる可能性があります。
オーナーさまにとっても、ご所有の建物が対象となっていないか、一度確認しておきたい制度改正です。

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