- 「相続対策として収益不動産を購入する」
- 「資産管理法人を設立し、不動産を法人で保有する」
こうした方法は、これまで不動産オーナーの相続・資産承継対策として広く活用されてきました。
その背景にあるのが、現金と不動産の「相続税評価額」の違いです。
現金や預貯金は原則としてその金額がそのまま評価される一方、不動産は路線価や固定資産税評価額などを基礎として評価されます。さらに賃貸不動産では、土地・建物について貸付けによる一定の評価減が認められることがあります。
そのため、現金を収益不動産へ組み替えることで、相続税評価額を圧縮できるケースがありました。
しかし現在、この考え方を取り巻く税制が大きく動き始めています。
令和8年度税制改正では、相続直前に取得した一定の貸付用不動産について評価方法を見直す方針が示されました。さらに、資産管理法人にも関係する「非上場株式」の評価方法についても、国税庁の有識者会議で見直しの議論が進められています。
今回は、不動産オーナーにどのような影響が考えられるのか、現在公表されている情報をもとに整理します。

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