台風による被害
台風による被害といえば…
・家の屋根が飛び、近隣の車の窓ガラスを割った。
・賃貸マンションの屋根が飛び、近隣住戸を破損させた。
・借家の屋根瓦が飛び、近隣の車を傷つけた。
どこでも発生し得る被害であり、損害を与える場合もあれば、与えられる場合もあります。
例えば、隣家の屋根が飛んできてマイカーに被害を受けた場合、こう考えませんか?
「隣家の方に賠償してもらえるんでしょ?」
これは残念ながら、間違いです。
暴風で屋根が飛び、マイカーを傷つけられても隣家の人に損害賠償請求はできません。
自然災害による損害には賠償義務は原則としてないためです。
台風によって屋根を飛ばされた隣家の方も被害者である考えられ、不可抗力であるという判断です。
自然災害の前では、加害者も被害者もないというわけですね。したがって、誰にも賠償義務はなく、被害を受けたマイカーは自身で修理する必要があります。自身の身は自身で守らなければならないわけです。
※ちなみにこうしたケースの車の修理には、風災被害に対応できる火災保険や車両保険に加入しておけば対応可能です。

例外、賠償責任が発生する場合
しかしすべてのケースで賠償義務がないというわけではありません。次のような場合、賠償責任を問われる場合があります。
・飛んだ屋根がすでに腐食、近隣からも修理要望が出ていた。
・屋根瓦の一部が台風以前から一部落下していた。
・事前に台風が上陸するとわかっていながら、飛散する可能性があるものを放置していた。
特に、所有者の注意不足や、安全性の確認を怠っていたと認められる場合、民法第717条に規定されている通り、損害賠償責任を問われることになります。
民法717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
ただし、被害者が損害賠償をする場合。所有者や占有者が注意や安全性の確認を怠っていたことや、瑕疵があったことを立証する必要があります。この立証する責任は被害にあった側にありますが、現実的には立証することが難しいケースが多くなります。
思わぬところで被害者側にも加害者側にもなる可能性がありますので、こうした事態を想定した準備、対処が大事になります。
台風被害への準備
まず心構えです。
今後、毎年、非常に強い勢力の台風が上陸する可能性は高いと考えることです。
その上で、次の3つの準備を行う事をお勧めします。
・周囲に被害をあたえないよう、建物の修理や保全を行う
・自身が被害者になった場合に対応できる火災保険の見直し
・被害を与えてしまった場合に対応できる賠償保険への加入
・まず、常日頃の建物のチェックと気になるところは修繕をしておくことが第一です、
・次に、自身が被害にあった場合に使える火災保険なのかどうかのチェックです。水災、風災被害を補償する保険であるかを確認し、対応してないようであれば火災保険の見直しです。注意は風災被害の補償には免責金額が設定されている場合があるのでその確認も必要です。
・3つ目の準備も保険の加入のススメになりますが、被害を与えた場合を想定したものになります。
被害を与えても台風が原因であれば賠償義務はないのでは?と思われるかもしれません。もちろんそうなのですが、隣家に被害を与えておいてなんの賠償もしないというのは現実的ではありません。今後の近所付き合いもままならず、住みづらくなってしまうかもしれません。よって義務はなくとも賠償するケースは現実にありえます。そんな時に使える賠償保険の加入をしておきます。
過不足ない火災保険の加入は案外難しく、また面倒なものではありますが、自然災害、とくに台風や暴風雨の被害は、非常に身近なものになります。被害の発生の確率からも対策は万全にしておきたいものです。
建物保全修理、火災保険見直し、賠償保険加入の3つは、当社で適切にアドバイスをすることも可能です。ご不明点や不安に感じることがあればぜひご相談いただければと思います。最適なご提案をさせていだきます。