まず保険証券で契約内容の確認
まずは、オーナーさまに持参いただいた保険証券で契約内容を確認から始まります。
保険の加入項目に多少不足はあるものの、今現在では加入できない30年という超長期な契約なだけに保険料は非常に割安なものになります。
オーナーさまは、建築当初にきちんと理解せずに加入した保険だったので不安があったようですが、30年という長期契約のメリットが大きく、今後、何かの災害や事故があったとしてもある程度補償ができる内容であり、満期を迎えるまでは触る必要はないとわかったことで、まずは安心いただきました。
不足している項目の追加
保険証券を見ると過剰な保険ではないですが、起こりうるリスク回避の視点からみると不足項目が見つかりました。ただ、ここで注意が必要なのが、保険会社や代理店から現契約を解約し、新たに加入を勧めるケースがあるということ。新たに加入する方が良い場合があるのは確かですが、時に手数料目当て、利益欲しさの保険営業があることです。今回のケースでは、長期の利点を保持しながら、不足項目を補填できるように特約を追加すれば適正な保険となるのでその判断のもと提案を行うことにしました。このケースで不足項目としてあがったのが「施設賠償責任保険」の特約でした。

「施設賠償責任保険特約」とはどんな時に使えるのか?
例えば、物件で入居者が足をすべらぜ怪我をした場合や、経年で外壁のタイルが落ち通行人に怪我をさせた等、賃貸物件で発生可能性のある事故があった場合、加入中の保険では補償することができません、
その補償ができる「施設賠償責任保険」の特約のみ今の契約に付加するアドバイスを行います。特約なので本契約を変更することなく付加することが可能で、火災保険の残期間である5年の特約付加の契約で完了しました。

火災保険の役割と見直しの基準
火災保険は加入することが目的ではなく、万が一の事故の時にその保険で補償できるかどうかが重要です。ひとくちに火災保険と言っても、契約内容は様々です。周囲に言われるがままに加入し、いざと言う時に補償されないのでは何のための保険かわかりません。
賃貸経営において起こりやすいリスクへの補償ができるかがその判断基準となります。
今加入の保険が過不足ない保険であるかどうかのチェックが必要です。不足していれば今の保険に特約で付加できないかの確認です。逆に過剰な場合は、今の契約を継続するメリットと、加入し直すメリットのどちらが大きいかで判断することになります。
火災保険における管理会社の役割
保険が適切であるかどうかはオーナーさまだけではわからないケースがほとんどだと思います。かといって保険会社に相談すると、必要でないものを付加されるのでは?またよくわからないものに加入させられるのでは?と心配になります。
そんな時こそ管理会社の存在が重要なのですが、残念ながら管理会社でも火災保険に詳しい会社は多くないのが実状です。
リスクから補償内容を見定め、適正な保険料の選定ができるのは、火災保険の内容を熟知していないとアドバイスが難しいものです。
当社では、賃貸物件で必要な保障内容を熟知した担当者が、加入中の火災保険の内容をチェックし、過不足ない保険内容で安心して賃貸経営できるようサポートさせていただいています。
もし今加入されている火災保険に疑問があれば、ぜひご相談ください。