事前調査は以前から必要
そもそも以前より建築物・工作物等の解体・改修工事を行う施工業者には、工事の規模、請負金額にかかわらず、事前に法令に基づく石綿(アスベスト)の使用有無の事前調査を行う必要がありました。
しかし、これまで調査した結果、石綿が含まれていない場合には報告義務がなかったことから、施工業者の調査が適切に行われず見落とし等があり、石綿が含まれていないと判断された解体工事等で石綿が飛散するケースがありました。
こうしたケースを是正するため、ある一定規模以上の工事の場合、石綿の有無の事前調査結果の報告が義務付けされました。
石綿(アスベスト)とは
石綿(アスベスト)は天然にできた鉱物繊維で、極めて細い繊維で、熱、摩擦、酸やアルカリにも強く、丈夫で変化しにくいという特性から様々な用途で製造、使用されていました。
・建材(吹き付け材、保温・断熱材、スレート材など)
・摩擦材(自動車のブレーキライニングやブレーキパッドなど)
・シール断熱材(石綿紡織品、ガスケットなど)
しかし、肺がんや中皮腫を発症する発がん性が問題となり、現在は、原則として製造・使用等が禁止されています。

事前調査結果の報告が必要に
2022年4月から事前調査だけではなく、一定規模以上の工事では、あらかじめ、施工業者(元請事業者)が労働基準監督署と自治体(自治体への報告は大気汚染防止法に基づくもの)に対して、事前調査結果の報告を行うことが必要になりました。
調査後に石綿がないと判断できた場合でも報告が必要になります。
対象となる工事
①解体部分の床面積が80m2以上の建築物の解体工事
②請負金額が税込100万円以上の建築物の改修工事
③請負金額が税込100万円以上の特定工作物の解体改修工事

報告は、事前調査結果報告システムを使用することで1回の操作で労働基準監督署と自治体の両方に報告することができます。
当社の取り組み
当社では、新規管理受託の際、オーナーさまから「物件調査確認書」に記入をいただくようにしています。
オーナーさまから、石綿使用調査結果の記録の有無について情報提供を受け、調査結果の記録がある場合は、その資料の提供をお願いしています。
調査資料の提供をお願いする理由は2つ
①賃貸借契約時の重要事項説明書に、石綿調査記録の有無を記載し、借主に伝える義務がある。
②管理物件で、請負金額が税込100万円以上の改修工事を行う際、施工会社から、石綿使用調査記録の提出を求められることが予測できる為。
特に、事務所や店舗の場合、工事請負金額が税込100万円以上となるケースが少なくありません。契約テナント側で工事施工する場合でも、今回の義務化に伴い、当社に建物の石綿使用調査記録の有無の確認連絡が入ることが予測できます。
一定規模以上とされている基準が思いの外低く設定されているので、事前調査報告義務に該当することは想定内と捉えておく必要があります。
事前にこうした資料の有無や所在をはっきりさせておくことで、内装、外装工事の施工に係るやり取りや処理において賃借人にストレスを与えず対応できることだけでなく、賃借人や施工会社への適切な対応を促進することに繋がると考え取り組んでいます。