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2022.08.05

#コラム

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家賃滞納者の逃げ得を許さない!民事執行法改正による変化

家賃滞納者の逃げ得を許さない!民事執行法改正による変化

2021年3月、家賃滞納者が警視庁に書類送検されるという事件が発生。民事執行法改正後初の出来事です。

これまでは、家賃滞納者に対して裁判などで勝訴したにもかかわらず、滞納の支払いをしてもらえず泣き寝入りするケースが少なくありませんでした。
民事執行法が改正されたことにより、こうしたケースに変化が起きています。

課題

  • 民事執行法の改正点は?
  • 滞納者への対応に変化がでてくるのか?
  • 滞納金の回収に期待できるのか?x

解決

  • ①財産開示手続きの申立て権者の範囲が拡大 ②罰則の強化
  • 賃料滞納者への財産開示手続が増加する。
  • 回収そのものよりも「逃げたもの勝ち」の悪習是正に期待。

今回の事件の経緯

 マンションの家賃滞納を原因として保証会社が、東京地裁に財産開示手続きを申し立て、裁判所から出頭の呼び出しを受けていた滞納者がそれを無視、出頭期日に出頭しなかった事で警察庁に書類送検されました。

 財産開示手続きとは?

 債権者が債務者に財産の保有状況を把握するための手続き。

 裁判所が債務者に出頭するよう命令し、債務者の財産状況を債権者に開示し

 陳述させる手続きのことを言います。

民事執行法の改正の理解から

2020年4月施行された改正民事執行法での大きな改正点は、次の2つになります。

 ①財産開示手続きの申立て権者の範囲が拡大

 ②罰則の強化

この改正による最も注目すべき点は、財産の差し押さえが改正前より格段にしやすくなったことにあります。

①財産開示の申立て権者が拡大

 滞納者に督促を繰り返しても家賃が支払われない場合、その賃借人を相手取って訴訟などを起こすことになります。

多くの場合、裁判所が信頼関係が破壊されていると判断するので、ほぼ賃貸人が勝訴し「債務名義」を得ることになります。

 債務名義とは?

 強制執行を申し立てるのに必要な文書のこと。

 債務名義の種類には①確定判決 ②仮執行宣言付判決 ③執行認諾文言付の公正証書 

 ④和解調書、調停調書 などがあります。

しかし、ここからが問題です。

「債務名義」を取得したとしても、賃借人が素直に滞納分の支払いに応じないことが少なくありません。「債務名義」を得ても、滞納家賃を支払われないとなると、財産を差し押えるなどの強制執行の申し立てをして回収する必要があります。

この差し押さえには、財産開示手続きで賃借人の財産を特定することが必要になりますが、これまでの民事執行法下でその対象は判決や調停証書等に限られていたため「債務名義」があったとしても公正証書などの場合、賃借人の財産状況が特定できず、滞納金の回収を断念、泣き寝入りせざるをえない事態が少なくありませんでした。

 これが2020年4月の民事執行法の改正により、これまで確定判決等があるものだけに許されていた「財産開示手続」の申立権者の範囲が拡大しました。

 これまでは、判決や調停証書等に限られていた財産開示手続きの対象を、改正後は、仮執行の宣言を付した支払督促、仮執行の宣言を付した損害賠償命令、金銭等の支払いを目的とする内容の公正証書等にも拡げることとなり、今回の事案のように賃貸人からの申立により財産の開示を命じることができるようになったわけです。

罰則の強化

 もうひとつの注目点は、罰則の強化です。

改正前では、債務者が財産開示手続での裁判所からの出頭命令を無視したとしても、行政罰での30万円以下の過料ですみました。

しかも実際に過料に課されることはまれで、出頭しなくてもお咎めなしが実状でしたが、今回の改正で、6ヵ月以内の懲役もしくは50万円以下の罰金に強化、刑事罰に問われることになりました。

今回の財産開示手続きに応じなかったために警視庁に書類送検されたという事件は、この2つの改正ポイントから発生しています。

賃貸市場への影響と期待

 財産開示手続きの適用範囲が拡がり、その呼び出しに応じなかった場合、刑事罰を受ける可能性が示された今回の事件は賃貸市場にどんな影響を及ぼすのでしょうか。

滞納督促案件で訴訟を起こすまでにこじれた実際の現場では、滞納金回収は二の次で、明け渡し請求による退去を優先させることが多くなります。

訴訟まで発展させた滞納者にそもそも滞納家賃を支払える預金や差押えられる財産がない可能性が高いのがその理由です。

 今回の改正によって、財産が開示されやすく、罰則が強まったことで滞納家賃を回収できる可能性は高まったとは言えるものの、滞納回収ができる事案が増えると期待してよいかは疑問です。

それよりも期待できるのは、滞納者の姿勢の変化だと言われています。

これまでの理不尽な「借りたもの勝ち」「逃げたもの勝ち」という悪習が今回の改正、摘発によって許されにくくなると考えられます。

 今回の事件は刑事罰になると報道されたわけですから、滞納者に心理的な変化が起こり、現状と比べると真摯な行動を期待できるのではと思っています。

こうした変化は歓迎すべきことであり、賃貸市場でのやり取りが少しでも健全に向かうことになれば喜ばしいことだと思います。

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