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2022.09.14

#コラム

#経費DOWN

大阪市補助金制度、エレベーター改修工事に補助金が下りる?

大阪市補助金制度、エレベーター改修工事に補助金が下りる?

エレベーターの改修工事となるとには多額の費用が必要で、所有者にとって大きな負担となります。
キャッシュフローのことを考えると後回しにしたいところですが、適切なメンテナンスをしていないことによる事故や地震災害などで管理責任が所有者に及ぶ可能性があるためそういうわけにはいきません。

大阪市ではこうしたエレベーター改修に直面した所有者を補助する制度「大阪市エレベーター防災対策改修補助事業」を創設。

果たして、「この補助制度は使えるの?」を解説します。

課題

  • どんな補助制度なの?
  • どれほどの補助が出てるの?
  • 使い勝手の悪い補助制度が多いがこれはどうなの?

解決

  • 対象要件にあうエレベーターの改修費用に対する補助制度
  • 補助事業の対象となる経費×23%。上限額が218.5万円/台
  • 要件クリアのハードルが思いの外高く、使いづらい制度といえる

この補助事業の目的

 近年、地震によるエレベーターの閉じ込め事故や損傷事故、エレベーターの異常作動で死亡する事故が発生しています。南海トラフ地震の発生が想定されるなか、防災対策がなされていないエレベーターの安全性への危惧があります。

大阪市では、共同住宅の既設エレベーターでのこうした事故の防止のため、建物所有者が行う防災対策改修工事に対する補助制度「大阪市エレベーター防災対策改修補助事業」を創設しました。

エレベーターの防災対策の改修を促進し、市民の安全を確保する為、エレベーターの防災対策の改修工事を行う所有者に対し、大阪市がその工事費用の一部を補助するというものです。

補助対象のエレベーター

共同住宅の全てのエレベーターが対象という訳ではありません。

次の①~④の要件いずれにも該当することが条件になります。

ちなみに本制度の対象となる”共同住宅”とは、共同住宅の用途の床面積が、事務所や店舗などの共同住宅以外の床面積を上回っているマンションを指します。

① 平成26年3月31日以前に建てられた建築物に設置されたもの

② 延べ面積の合計が1,000平方メートル以上の建築物に設置されているもので、専ら共同住宅の用に供するもの

③ 長期修繕計画又は維持保全計画が作成された建築物であり、かつ、その中でエレベーターを修繕項目として設定している建築物に設置されているもの

④ 構造躯体が地震に対して安全な構造の建築物(耐震改修により、構造躯体が地震に対して安全な構造となることが確実であるものを含む。)に設置されているもの

また、補助対象となるエレベーターの装置は次の5つに限定されています。

① P波感知型地震時管制運転装置の設置
 地震による閉じ込め事故を防止するため、本震(S波)の前に到達する初期微動(P波)を感知してエレベーターを最寄り階に自動的に停止させる装置を設置すること。

② 主要機器の耐震補強措置
 滑車からのロープのはずれ防止、ロープ等の絡まり防止、装置の転倒防止等の措置をすること。

③ 戸開走行保護装置の設置
 挟まれ事故を防止するために、扉が開いたまま動き出した場合に通常とは別系統のブレーキ等でエレベーターを停止させる装置を設置すること。

④ 釣合おもりの脱落防止措置
 釣合おもりが地震時におもり枠から脱落することを防止する対策をとること。

⑤ レールや支持梁などエレベーターの重量を支える部分が地震に対しても安全な強度とすること。

補助金額と期限

補助金額は、「補助事業の対象となる経費×23%」、上限額が2,185,000円/台となります。

令和4年12月20日までに受付を行い、改修工事の完了報告を令和5年2月20日までに行う必要があります。

例)2000年設置 8階建て機械室ありエレベーターの場合

 耐震関係 300万円+戸開走行保護装置 270万円=工事代金570万円

 本例の場合、工事代金の23%にあたる約130万円の補助金が下ります。

補助金制度としての使い勝手はどうなの?

 しかし補助事業が創設されても、実際には多くの方が使えない、または使いづらいという事業は少なくありません。

今回の補助事業内容を、当社取引のあるエレベーターメンテ会社にヒアリングしたところ、残念ながら「使える人は少なく、対象は限定されてしまう」との見方が強いようです。

その理由は、申請のためにクリアしなければならないハードルが思いの外高く、それが2つあります。

 まず1つ目が、「14耐震」をクリアしている必要があるということ。「14耐震」とは、2014年に定められた耐震の基準です。これは東日本大震災以降に定められた耐震基準であり、それ以前の既存の建物にとってその基準設定は高く、基準に満たない場合は、耐震補強工事が必要となりコストが発生することから、そのハードルは自ずと高くなります。

 もうひとつが、安全な強度証明をする必要があることです。補助申請時に、「ミルシート」という鋼材の品質を証明する書類が必要です。このミルシートを用意できるのは建築時にエレベーターを設置したメーカーだけです。代表的なところでいうと、TOSHIBA、三菱エレベーター、OTISなどがそれに当たります。

現在のエレベーターメンテナンスを独立系で契約、実施している場合、この「ミルシート」を出せないため、設置機種メーカーに依頼をすることになりますが、これは施工を担当する会社ではなく、所有者が自ら動き入手する必要があり、時に取得するだけで時間がかかることがあります。

まとめ

 エレベーター改修工事の際に補助金制度を利用することによって費用負担を軽減出来るのは大きなメリットです。

しかし本事業を活用するにはクリアするべきハードルは思いの外高く、使い勝手は決して良いものではありません。

今回の補助事業における施工の依頼の多くは、メーカー系に集まることになると思われます。メーカー系は独立系と比べ、概ね施工金額は高く設定されていることから、「メーカー系の施工金額から補助金を差し引いた金額」と、「補助金を使わず独立系で施工した場合の金額」を比べた場合、結果的に補助金でのコストダウンが実現できるのかどうかは疑問だという声も上がってます。

この補助事業の申請基準の緩和や、制度自体の変更がないと積極的活用は難しいと判断できますが、補助金を活用したエレベーター改修を検討されたい場合は一度、当社までご相談ください。

 今後、この補助事業の内容が変化することや、新たに補助事業が創設されることもありえることなので新たな情報が入りましたら続報をお伝えしたいと思います。

参考:大阪市HP

大阪市エレベーター防災対策改修補助事業について (…>建築基準法の概要など>建築物の安全安心の確保) (osaka.lg.jp)

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