スシローの「おとり広告」問題
消費者庁と公正取引委員会によりますと、「スシロー」は去年9月と10月に、キャンペーンとして期間限定のうにを1貫110円と3種盛り528円で売り出していました。
しかし、すぐに在庫がなくなり、全国の9割以上にあたるおよそ500余りの店で、一時、提供を取りやめたということです。しかしその間もウェブサイトなどでキャンペーンの宣伝を続け、客から「宣伝を見て店に来たのに不満だ」「販売をしていないならCMをやめるべきだ」などと会社に苦情が相次ぎました。
また、去年11月から12月には十分な準備を行わないまま「豪華かにづくし」などと銘打ち、かにを呼び物にしたキャンペーンを行いましたが、初日から販売できない店が相次ぎ、予定どおり提供できない店舗が583箇所にのぼりました。
消費者庁は、こうした宣伝は、実際と異なる表示で不当に客を誘う「おとり広告」にあたり、景品表示法に違反するとして9日、会社に対し、再発防止などを命じる措置命令を行いました。
(NHK NEWS WEBからの引用)
あらためて「おとり広告」は、どういうものかを整理してみると
1.実際には購入することができない商品およびサービスであるにもかかわらず、一般消費者が購入することができると誤認するおそれがある表示のこと
2.広告に掲載した商品やサービスに関心を持つ消費者を誘引し、広告には表示されていない商品やサービスを購入させるための手段として利用されるケースのこと
「おとり広告」は、不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれがあることから、景品表示法によって規制されています。

不動産業界における「おとり広告」
おとり広告は飲食店特有の問題ではありません。
不動産業界でも随分以前から問題視されており、不動産業界の広告では、二つの法律により「おとり広告」は規制されます。
ひとつは、宅地建物取引業法(宅建業法)の32条で誇大広告を禁止しています。
誇大広告とは次のような表示のことを指します。
1. 著しく事実に相違する表示
2. 実際のものよりも著しく優良でありもしくは有利であると人を誤認させるような表示
もうひとつが、景品表示法第5条3号に「自己の供給する不動産の取引に顧客を誘引する手段として使う表示」と規定され、次の3つの表示がおとり広告に該当するとされています。
1.取引の申出に係る不動産が存在しないため、実際には取引することができない不動産についての表示
2.取引の申出に係る不動産は存在するが、実際には取引の対象となり得ない不動産についての表示
3.取引の申出に係る不動産は存在するが、実際には取引する意思がない不動産についての表示
賃貸市場で「おとり広告」の代表例のように取り上げられるのが、次のような客引きのためのおとり広告です。
【ネット広告に出ていた空室について不動産会社に問い合わせると「つい先ほど契約が決まってしまって・・・」と別のマンションを案内。別会社で聞いてみると、広告に出されていた空室は2ヶ月前に契約済で、すでに取引できない部屋を広告にだしていた】というもの。

違反による罰則
魅力的な部屋をおとりにして、問い合わせを受けそのまま別の空室に導き、成約してしまう。こうした行為は違法行為であり、厳罰を受けることになります。
①宅建業法32条の「誇大広告の禁止」に違反した場合は、指示処分、業務停止処分。
特に情状が重い場合や、業務停止処分を無視した場合は、免許取消しの行政処分となり、場合によっては6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金が科されることがあります。
②景品表示法に違反した告示をした場合、広告行為の撤回、再発の防止を命じる措置命令。
その措置命令に従わない場合、2年以下の懲役、または300万円以下の罰金が科されることがあります。
おとり広告是正対策
近年、不動産の各協会がこうした「おとり広告」への規制を強化していたり、不動産情報サイト運営会社でも、掲載物件に申込みが入ると自動的に掲載内容が削除されるなど、おとり広告になりえないような対策も講じられています。
しかし、こうした動きによって是正できるのは一部であって、やはり外からの規制だけでは限界があり、内からの対策が不可欠になります。不動産会社各社が法律遵守を意識し、広告のこまめな情報更新で是正対策を行う必要があります。
賃貸業界においても空室の成約を大きく左右するほど広告は重要項目です。今回のスシローの報道を通じて、当社も「おとり広告」に対する理解をあらためて深めることで、正確な広告活動を実施する必要性を感じています。